第三者型発行者について、第二十七条第一項 若しくは第二項の規定により第七条の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第七条の登録が効力を失ったときは、当該第三者型発行者であった者は、その発行した第三者型前払式支払手段に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第三十四条 # 登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号