前払式支払手段発行者以外の者が相続 又は事業譲渡、合併 若しくは会社分割 その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合(第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律(第五条を除く。)の規定を適用する。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第三十条 # 自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
前項の規定により自家型発行者とみなされた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
三
号
自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨
二
号
第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高
四
号
承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から第十一号までに掲げる事項
前項の届出書には、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第一項の規定により自家型発行者とみなされた者は、第二項第二号 又は第四号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。