この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
証票、電子機器 その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度 その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号 及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等 又は番号、記号 その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者 又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知 その他の方法により使用することができるもの
証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等 又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等 又は番号、記号 その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等 又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知 その他の方法により、当該物品等の給付 又は当該役務の提供を請求することができるもの