資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項

この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

証票、電子機器 その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度 その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号 及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等 又は番号、記号 その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者 又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知 その他の方法により使用することができるもの

二 号

証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等 又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等 又は番号、記号 その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等 又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知 その他の方法により、当該物品等の給付 又は当該役務の提供を請求することができるもの

2項

この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日 及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。

一 号

前項第一号の前払式支払手段

当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額

二 号

前項第二号の前払式支払手段

当該基準日において給付 又は提供を請求することができる物品等 又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額

3項

この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付 又は提供を請求することができる物品等 又は役務の数量をいう。

4項

この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号 及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入 若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段 又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付 若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。

5項

この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。

6項

この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く)をいう。

7項

この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。

8項

この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付 又は提供を請求することができる物品等 又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号 及び次項 並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額 又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であること その他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る

二 号

前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

9項

この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであること その他内閣府令で定める要件を満たすものに限る)をいう。

10項

この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。

1項

次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない

一 号
乗車券、入場券 その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの
二 号

発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段

三 号

国 又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式支払手段

四 号

法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金 又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段

五 号

専ら発行する者(密接関係者を含む。)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段

六 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの

七 号
その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段