資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第五十二条 # 帳簿書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。