内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者 又は暗号資産交換業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第九十七条 # 認定資金決済事業者協会への情報提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号