内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者 又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
資金決済に関する法律
第五章 認定資金決済事業者協会
前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業 又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展 及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者 又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業 又は暗号資産交換業を行うに当たり、この法律 その他の法令の規定 及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告 その他の業務
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業 又は暗号資産交換業の適正化 及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
会員のこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は前号の規則の遵守の状況の調査
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業 又は暗号資産交換業の健全な発展 及びこれらの利用者の保護に資する業務
認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
認定資金決済事業者協会でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
認定資金決済事業者協会の会員でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号に掲げる事項 その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業 又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情 及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者 又は暗号資産交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報 その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
認定資金決済事業者協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項 及び第八十七条第二号に規定する定款の定めのほか、認定資金決済事業者協会は、その定款において、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第八十八条第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の業務の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、第八十七条の規定による認定をしたとき、又は第九十六条第二項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。