認定資金決済事業者協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第九十三条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
認定資金決済事業者協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。