資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第九十三条 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
認定資金決済事業者協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項

認定資金決済事業者協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。