内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定資金決済事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第九十五条 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号