内閣総理大臣は、第八十七条の規定による認定をしたとき、又は第九十六条第二項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第九十八条 # 公告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号