資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第九十八条 # 公告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

内閣総理大臣は、第八十七条の規定による認定をしたとき、又は第九十六条第二項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。