資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第九十四条 # 定款の必要的記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項 及び第八十七条第二号に規定する定款の定めのほか、認定資金決済事業者協会は、その定款において、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第八十八条第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。