資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第二十一条の三 # 苦情処理に関する措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行 及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。