資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第五十一条の三 # 第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る)を負担してはならない。