資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日 その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。)に関する債務を負担してはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第五十一条の二 # 第一種資金移動業に関し負担する債務の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間 その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。