資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第八十九条 # 会員名簿の縦覧等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

認定資金決済事業者協会でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項

認定資金決済事業者協会の会員でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。