資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第八十五条 # 財務大臣への通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一 号

第六十四条第一項の規定による免許

二 号

第八十二条第一項 又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し

三 号

第八十二条第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令

四 号

第八十三条の規定による認可