内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六十四条第一項の規定による免許
第八十二条第一項 又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し
第八十二条第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令
第八十三条の規定による認可