資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項
資金清算機関の資金清算業の廃止 又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

内閣総理大臣は、資金清算機関に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第八十二条第一項 又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し

二 号

第八十二条第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令

1項
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一 号

第六十四条第一項の規定による免許

二 号

第八十二条第一項 又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し

三 号

第八十二条第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令

四 号

第八十三条の規定による認可

1項

内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。