資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第八十六条 # 日本銀行からの意見聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。