資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第八条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称 及び住所
二 号
資本金 又は出資の額
三 号
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
役員の氏名 又は名称
五 号
前払式支払手段の種類、名称 及び支払可能金額等
六 号
物品等の購入 若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付 若しくは役務の提供を請求することができる期間 又は期限が設けられているときは、当該期間 又は期限
七 号
前払式支払手段の発行の業務の内容 及び方法
八 号
前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容 並びにその委託先の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
九 号
前払式支払手段の発行 及び利用に関する利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所 又は事務所の所在地 及び連絡先
十 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。