資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三節 第三者型発行者

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項
第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称 及び住所
二 号
資本金 又は出資の額
三 号
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
役員の氏名 又は名称
五 号
前払式支払手段の種類、名称 及び支払可能金額等
六 号
物品等の購入 若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付 若しくは役務の提供を請求することができる期間 又は期限が設けられているときは、当該期間 又は期限
七 号
前払式支払手段の発行の業務の内容 及び方法
八 号
前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容 並びにその委託先の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
九 号
前払式支払手段の発行 及び利用に関する利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所 又は事務所の所在地 及び連絡先
十 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所 又は事務所を有しないものを含む。

二 号

次のいずれにも該当しない法人

純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲 その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人
営利を目的としない法人で政令で定めるもの
三 号
前払式支払手段により購入 若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等 又は提供を受けることができる役務が、公の秩序 又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人
四 号

加盟店(前払式支払手段により購入 若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者 若しくは貸出人 又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人

五 号

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六 号
他の第三者型発行者が現に用いている商号 若しくは名称と同一の商号 若しくは名称 又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号 若しくは名称を用いようとする法人
七 号

第二十七条第一項 若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定 及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人

八 号

この法律 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人

九 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

この法律 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

第三者型発行者が第二十七条第一項 若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

第三者型発行者は、第八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。

1項

前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
二 号
当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
三 号
その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
2項

前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。