資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十一条 # 廃止の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

資金移動業者は、次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
資金移動業の全部 又は一部を廃止したとき。
二 号

第五十九条第二項第二号に掲げるとき。

2項

資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。


この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

3項

資金移動業者は、資金移動業の全部 又は一部を廃止しようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項

資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

資金移動業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。

6項

会社法第九百四十条第一項第一号に係る部分に限る)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項

会社法第九百四十条第一項第一号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。