二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部 又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等 及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項 及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。
この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項 及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項 及び第二項第一号、第四十七条 並びに次条第一項の規定の適用については、
第四十三条第一項中
「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と、
「ならない」とあるのは
「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、
同条第二項中
「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは
「をいう」と、
第四十四条中
「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは
「履行保証金保全契約」と、
「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と、
第四十五条第一項中
「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは
「為替取引」と、
第四十七条中
「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは
「第四十三条第一項本文」と、
次条第一項中
「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは
「行う」と、
「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。