資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 06月12日 11時07分


1項

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部 又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等 及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下 この項 及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。


この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項 及び第二項第四十四条第四十五条第一項 及び第二項第一号第四十七条 並びに次条第一項の規定の適用については、

第四十三条第一項
資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と、

ならない」とあるのは
「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、

同条第二項
をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは
「をいう」と、

第四十四条
その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは
「履行保証金保全契約」と、

当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と、

第四十五条第一項
その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは
「為替取引」と、

第四十七条
一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは
第四十三条第一項本文」と、

次条第一項
営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは
「行う」と、

当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

一 号
一括供託を開始する日
二 号

一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等 及び供託期限が同一であるものに限る

三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。

3項

第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下 この項 及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下 この項 及び次項において「特例適用終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない

4項

前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。

5項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

算定期間

第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業 又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。

二 号

基準日等

第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業 又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。

三 号

供託期限

第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業 又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。

四 号

一括供託

同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。

1項

資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。


ただし第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。

2項

内閣総理大臣は、次の各号いずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと 及び その期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置 その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。

一 号

前項の権利の実行の申立てがあったとき。

二 号
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
3項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等 その他の政令で定める者(次項 及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。

4項

権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5項

第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者 又はその役員 若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

第二項から前項までに規定するもののほか第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

資金移動業者から資金移動業の委託を受けた者 その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

1項

資金移動業者は、次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
資金移動業の全部 又は一部を廃止したとき。
二 号

第五十九条第二項第二号に掲げるとき。

2項

資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。


この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

3項

資金移動業者は、資金移動業の全部 又は一部を廃止しようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項

資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

資金移動業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。

6項

会社法第九百四十条第一項第一号に係る部分に限る)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項

会社法第九百四十条第一項第一号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

資金移動業者について、第五十六条第一項 又は第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。


この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

2項

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。


この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。

1項

第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者 及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。