前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十七条 # 取締役等の欠格事由等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令 又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。