資金決済に関する法律
第一節 総則
前項の規定は、銀行等 及び日本銀行については、適用しない。
前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役)又は理事 及び監事の氏名
前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
内閣総理大臣は、第六十四条第一項の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。
株式会社 又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの
監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等 又は監事
第五十六条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項 若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項 若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可 若しくは免許(当該登録、許可 又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
この法律 若しくは銀行法等 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
取締役等のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
資金清算機関が第八十二条第一項 若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者
前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令 又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。
会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項 及び第四百二条第五項ただし書の規定は、資金清算機関が株式会社である場合には、適用しない。
資金清算機関が株式会社である場合における会社法第四百五十八条の規定の適用については、
同条中
「三百万円」とあるのは、
「三百万円を下回らない範囲内において政令で定める金額」と
する。