資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条の三十 # 情報の適切な管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めること その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。