為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業 又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
資金決済に関する法律
#
平成二十一年法律第五十九号
#
略称 : 資金決済法
第六十三条の三十一 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
為替取引分析業者の取締役等 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の当該委託を受けた業務に従事する者 又はこれらの者であった者について準用する。