資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条の三十七 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号いずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。

2項

主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可 若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。