為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十三条の三十三 # 業務の種別の変更の許可等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第三号から第五号まで 若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第六十三条の二十四 及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。
この場合において、
第六十三条の二十四第一項中
「次に掲げる」とあるのは、
「変更に係る」と
読み替えるものとする。