主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六 又は第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第二条第二十九項第五号 又は第六号に掲げる者
厚生労働大臣
第二条第二十九項第九号から第十五号までに掲げる者
農林水産大臣
第二条第二十九項第十六号に掲げる者
財務大臣 及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)