資金決済に関する法律
第四節 雑則
主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六 又は第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
第二条第二十九項第五号 又は第六号に掲げる者
厚生労働大臣
第二条第二十九項第九号から第十五号までに掲げる者
農林水産大臣
第二条第二十九項第十六号に掲げる者
財務大臣 及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)
厚生労働大臣、農林水産大臣 又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣 及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣 又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合
内閣総理大臣 及び財務大臣
前号に掲げる場合以外の場合
内閣総理大臣
この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合
内閣府令・財務省令
前号に掲げる場合以外の場合
内閣府令
第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項 及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣 又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。