為替取引分析業者は、定款 又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
資金決済に関する法律
#
平成二十一年法律第五十九号
#
略称 : 資金決済法
第六十三条の三十二 # 定款又は業務方法書の変更の認可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号