資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条の三十二 # 定款又は業務方法書の変更の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
為替取引分析業者は、定款 又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。