為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十三条の二十九 # 業務方法書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
六
号
金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項
二
号
為替取引分析業において取り扱う情報の種類 及び内容に関する事項
三
号
為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法 及び適切な管理に関する事項
四
号
為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項
五
号
為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項
為替取引分析業の全部 若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合 又は為替取引分析関連業務の全部 若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
七
号
その他主務省令で定める事項