この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一
号
二
号
為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合
内閣総理大臣 及び財務大臣
前号に掲げる場合以外の場合
内閣総理大臣