資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条の四十一 # 主務大臣及び主務省令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一 号

為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合

内閣総理大臣 及び財務大臣

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

内閣総理大臣

2項

この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

一 号

為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合

内閣府令・財務省令

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

内閣府令

3項

第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項 及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣 又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4項

主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。