資金移動業者について、第五十六条第一項 又は第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。
この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
資金移動業者について、第五十六条第一項 又は第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。
この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。
この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。