資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十二条の七 # 変更登録等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2項

前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第六十二条の四第一項
次に掲げる」とあるのは
「変更に係る」と、

同条第二項
第六十二条の六第一項各号」とあるのは
第六十二条の六第一項各号第一号第二号 及び第七号から第十二号まで除く)」と、

第六十二条の五第一項
次に掲げる」とあるのは
前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、

前条第一項
次の各号」とあるのは
次の各号第一号第二号 及び第七号から第十二号まで除く)」と

読み替えるものとする。

3項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合 及び前項の規定による届出をした場合を除く)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。