資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 06月12日 11時07分


1項
電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 及び住所
二 号
資本金の額
三 号
電子決済手段等取引業に係る営業所の名称 及び所在地
四 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役とし、外国電子決済手段等取引業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

五 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
六 号
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者の氏名
七 号

電子決済手段等取引業の業務の種別(電子決済手段関連業務 及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十二条の七第一項第六十二条の二十六第二項 及び第百七条第九号において同じ。

八 号
電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段の名称 並びに当該電子決済手段を発行する者の商号 又は名称 及び住所
九 号

第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の商号 及び住所

十 号
電子決済手段等取引業の内容 及び方法
十一 号
電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容 並びにその委託先の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
十二 号
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

株式会社 又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る)でないもの

二 号

外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る)のない法人

三 号
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四 号
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五 号

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六 号

電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款 その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護 又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

七 号
他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号 又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
八 号

第五十六条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項 若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項 若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可 若しくは免許(当該登録、許可 又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

九 号

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

十 号

この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 若しくは信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

十一 号
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十二 号

取締役、監査役 若しくは執行役 又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者 又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 若しくは信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項 若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2項

前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第六十二条の四第一項
次に掲げる」とあるのは
「変更に係る」と、

同条第二項
第六十二条の六第一項各号」とあるのは
第六十二条の六第一項各号第一号第二号 及び第七号から第十二号まで除く)」と、

第六十二条の五第一項
次に掲げる」とあるのは
前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、

前条第一項
次の各号」とあるのは
次の各号第一号第二号 及び第七号から第十二号まで除く)」と

読み替えるものとする。

3項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合 及び前項の規定による届出をした場合を除く)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。

1項

銀行等 又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号 及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下 この条 及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。

2項

発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十五項第六十二条の五前条第三項から第五項まで次条から第六十二条の十二まで第六十二条の十四第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで第六十二条の二十四から第六十二条の二十六第一項まで第五章第六章第百二条 及び第百三条の規定 並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十二条の五第一項
第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により その登録を拒否する場合を除くほか
第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
 
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し
名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号
前条第一項各号
前条第一項各号(第九号を除く。
第六十二条の五第一項第二号
登録年月日 及び登録番号
届出年月日 及び届出受理番号
第六十二条の五第二項
登録を
登載を
 
登録申請者
第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項
電子決済手段等取引業者登録簿
第一項の名簿
前条第三項
から 第十号まで
又は第十号
前条第四項
第六十二条の四第一項各号
第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。
前条第五項
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し
第六十二条の五第一項の名簿に登載し
第六十二条の十二
より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者 又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明
より
第六十二条の十七第一項
利用者
利用者」と、同法第三十七条第一項第二号 及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨 及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項
次の各号のいずれか
第三号
第六十二条の三の登録を取り消し
電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項
当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該
当該
第六十二条の二十六第一項
又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された
の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたとき その他政令で定める
3項

発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号第九号除く)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号 及び第九号に該当しないことを誓約する書面 その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項
電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。