資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十二条の三 # 電子決済手段等取引業者の登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。