電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十二条の三 # 電子決済手段等取引業者の登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号