第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者 及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十二条の二 # 外国資金移動業者等の勧誘の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号