資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十二条の二 # 外国資金移動業者等の勧誘の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者 及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。