資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十二条の八 # 電子決済手段を発行する者に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

銀行等 又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号 及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条 及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。

2項

発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十五項第六十二条の五前条第三項から第五項まで次条から第六十二条の十二まで第六十二条の十四第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで第六十二条の二十四から第六十二条の二十六第一項まで第五章第六章第百二条 及び第百三条の規定 並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十二条の五第一項
第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により その登録を拒否する場合を除くほか
第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
 
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し
名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号
前条第一項各号
前条第一項各号(第九号を除く。
第六十二条の五第一項第二号
登録年月日 及び登録番号
届出年月日 及び届出受理番号
第六十二条の五第二項
登録を
登載を
 
登録申請者
第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項
電子決済手段等取引業者登録簿
第一項の名簿
前条第三項
から 第十号まで
又は第十号
前条第四項
第六十二条の四第一項各号
第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。
前条第五項
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し
第六十二条の五第一項の名簿に登載し
第六十二条の十二
より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者 又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明
より
第六十二条の十七第一項
利用者
利用者」と、同法第三十七条第一項第二号 及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨 及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項
次の各号のいずれか
第三号
第六十二条の三の登録を取り消し
電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項
当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該
当該
第六十二条の二十六第一項
又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された
の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたとき その他政令で定める
3項

発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号第九号除く)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号 及び第九号に該当しないことを誓約する書面 その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。