資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十二条の六 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

株式会社 又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る)でないもの

二 号

外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る)のない法人

三 号
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四 号
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五 号

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六 号

電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款 その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護 又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

七 号
他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号 又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
八 号

第五十六条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項 若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項 若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可 若しくは免許(当該登録、許可 又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

九 号

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

十 号

この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 若しくは信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

十一 号
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十二 号

取締役、監査役 若しくは執行役 又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者 又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 若しくは信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項 若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。