前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
五
号
商号 又は名称 及び住所
二
号
資本金 又は基金の額 及び純資産額
三
号
営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四
号
取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役)又は理事 及び監事の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
六
号
その他内閣府令で定める事項