資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十四条 # 資金清算機関の免許等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。
2項

前項の規定は、銀行等 及び日本銀行については、適用しない