資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第十三条 # 利用者の保護等に関する措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。

一 号
氏名、商号 又は名称
二 号
前払式支払手段の支払可能金額等
三 号
物品等の購入 若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付 若しくは役務の提供を請求することができる期間 又は期限が設けられているときは、当該期間 又は期限
四 号
前払式支払手段の発行 及び利用に関する利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所 又は事務所の所在地 及び連絡先
五 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第四号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合 その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。

3項

前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。