この節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所 又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替え その他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第十九条 # 発行保証金の保管替えその他の手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号