資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第十九条 # 発行保証金の保管替えその他の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

この節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所 又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替え その他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。