第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第十二条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号