資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第十八条 # 発行保証金の取戻し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

発行保証金は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を取り戻すことができる。

一 号

基準日未使用残高が基準額以下であるとき。

二 号
発行保証金の額が要供託額を超えるとき。
三 号

第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。

四 号

前三号に掲げるもののほか、前払式支払手段の利用者の利益の保護に支障がない場合として政令で定める場合