資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第十四条 # 発行保証金の供託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所 又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項

前払式支払手段発行者は、第三十一条第一項の権利の実行の手続の終了 その他の事実の発生により、発行保証金の額(次条に規定する保全金額 及び第十六条第一項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第十八条第二号 及び第二十三条第一項第三号において同じ。)がその事実が発生した日の直前の基準日における要供託額(第二十条第一項の規定による払戻しの手続 又は第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、これらの手続に係る前払式支払手段がないものとみなして内閣府令で定める方法により計算された額)に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

発行保証金は、国債証券、地方債証券 その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第十六条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。


この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。