資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第四十九条 # 情報の安全管理

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。