資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第四十五条の二 # 預貯金等による管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。


この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条 及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。

一 号

第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部 又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る)により管理する方法 その他の内閣府令で定める方法(以下この条 及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日

二 号
第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合
三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。

3項

第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合 その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項

預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額 及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。

5項

第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。


ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額 及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。