資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第四条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない

一 号
乗車券、入場券 その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの
二 号

発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段

三 号

国 又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式支払手段

四 号

法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金 又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段

五 号

専ら発行する者(密接関係者を含む。)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段

六 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの

七 号
その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段